2013年3月18日月曜日

増税前に住宅をご検討の皆様へ

接客する中で、まだまだ認知度が低い印象がありますので記載しておきます。

住宅の場合、契約の時期ではなく、お引渡の時期で消費税が決まります。

ところが、現在発表されている特別ルールでは、9月末までに請負契約を交わす
増税後のお引渡となっても増税前の消費税が適用されます。
(ただし、請負契約後の変更契約に関してはこの限りではありません)


増税に対して、住宅ローン控除枠の拡大などが検討されています。
今建てることによる損得は分かりませんが、先のことは分からないので
無理なく検討できる方は9月契約を目標にされては如何でしょうか?